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主に市民団体を指します。公社や公団、地方自治体などは非営利ですが、これらはNPOとは呼びません。
民間であることが、NPOの条件です。 <例> ・ 高齢者の介護サービス ・ 点字や音読のサークル ・ 薬害オンブズマン ・ 地域の子育て支援 ・ フリースクール ・ スポーツ指導会 ・ 演劇親子鑑賞会 ・ 音楽家や芸術家の支援 ・ 歴史的建物の保存 ・ 地域ミニコミ誌の発行 ・ 村おこしの会 ・ 川をきれいにする会 ・ リサイクル運動 ・ 災害救済活動 ・ 国際協力活動 経済企画庁の調査では8万6,000もの市民団体が確認されています。 |
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一人の力では解決できそうもない大きな問題でも、何人かで集まって「まず、できるところから始めよう」と立ち上がれば、効果は少しずつ出始めます。個人の思いがかたちになって、社会で力を発揮し始めます。 |
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NPOは、米国における市民団体の法人制度からきた言葉です。 米国におけるNPO法人は、日本とは違って、法人への寄付の控除が認められるという税制面での優遇措置を伴っており、その数は120万にものぼります。 民間といえば、営利なら企業、非営利ならNPOというように、NPOは米国の主要な社会基盤をなしています。 |
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NPOというと、無償のボランティアのようなイメージをもっている人もいますが、これは間違いです。 報酬を受け取ってサービスしても、いっこうに構いません。 非営利とは、儲けてはいけないという意味ではありません。 スタッフが給料をもらえないわけではありません。 儲けても良いし、給料も出していいのですが、その剰余利益を関係者が受け取ることはできません。 その利益を公益のために使う団体が、NPOなのです。 NPOは公益の増進を目的とする団体です。特定の個人や企業の利益のための団体ではありません。 米国では、ミッション(社会的使命)を持つ団体といわれています。 |
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正式名称⇒特定非営利活動法人。 |
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英語名⇒Specified Nonprofit Corporation 98年3月19日に国会で可決成立。3月25日に公布。12月1日に施行された 「特定非営利活動促進法」で制定。 |
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目的⇒12分野の特定非営利活動を行う団体に法人格を与え、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与する。 |
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◇所轄庁は? | |
その事務所がある都道府県庁です。2つ以上の県に事務所がまたがる場合は、経済企画庁。
従来の縦割り行政による弊害を脱却した形で設立できるということになります。 |
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◇従来の公益法人よりも法人格取得がはるかに簡単 | |
1 10人の社員が必要なだけで資金がゼロでも設立できる。 | |
<比較>社団法人⇒年間2000万から3000万の運営資金があることが条件。 財団法人では通常3億円以上の基本財産が必要。 |
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2 申請から認証までの期間は4ヶ月以内(法律施行の日から6ヶ月間は10ヶ月以内)と短く設定されています。 | |
<比較>社団法人や財団法人は2〜3年以上。 |
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3 行政による監督が緩やか | |
相当な疑いのあるとき以外は調査・報告を求められません。 |
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1 契約の主体になれる | |
・ 法人名で銀行口座を開設できる ・ 法人名で資金の調達・借入ができる ・ 法人名で事務所の賃貸借契約が結べる ・ 不動産登記ができる |
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2 受託事業や補助金を受けやすくなる | |
・ 企業や自治体などの事業を受託しやすくなる ・ 公的機関の指定事業者としての資格が得やすくなる ・ 事業を展開するうえで必要な諸契約が結べる ・ 助成金などが受けやすくなる |
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3 公的施設を利用しやすい |
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4 社会的な信用につながる | |
・ 法に則った法人運営と情報公開により組織基盤がしっかりする ・ 団体と個人の資産の区別が明確になる ・ 海外での活動がしやすくなる |
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1 契約の重要性が増す社会に | ||
国際化が進むなか、ムラ社会的な仕事の進め方に限界がきています。 口約束から書面による契約へ移行しつつあります。 法人格の必要性は、これからもっと高まっていくと思われます。 |
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2 国際的な活動にはリーガルステイタスが必須 | ||
国政的に活動する団体の場合には、法人格は必須に近いものといわれています。 NPO先進国の欧米の諸団体はもちろんですが、アジアの各国でも日本よりも早くNPOの法人制度が整備されており、多くの団体が、法人格をもったうえで活動しています。 たとえ他の国の団体にひけをとらない活動をしていても、正式な団体としてオーソライズされていないために多くの支障がありました。今後、法人格を取得すれば、自分たちの組織をきちんと対外的に説明できますので、肩身が狭い思いから開放されます。 | ||
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3 介護保険法の指定事業者には法人格が必要 | ||
高齢者福祉の分野では、現在、NPO法人格をもつ重要性が高まっています。 従来、福祉サービスを実施するのは、行政または社会福祉法人などでしたが、民間委託が進むにつれて、NPOが、サービスの主要な担い手になると期待されはじめています。 |
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4 小さな政府の流れで法人の必要性が高まる | ||
環境保全や地域安全などの分野でも、小さな政府の流れの中で、政府外の非営利民間団体は、今後いっそうその役割の重要さを増していくと考えられます。 住宅・建築分野でも、これまで行政の仕事であった建築確認申請を民間に開放したり、建物の検査や性能評価を、民間機関にゆだねる動きがあります。 パートナーシップのもとで行政に協力する組織としてNPOが期待されています。 行政からNPOが事業を受託する機会も増えるでしょう。 |
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1 情報公開の義務 | |
・ 事業報告書 ・ 財産目録 ・ 貸借対照表 ・ 収支計算書 ・ 役員名簿 ・ 定款 などを、団体の事務所や所轄庁で、情報公開する義務があります。 広く、世間のチェックを受けることになります。しかし、これらは健全な組織を育てるために必要なものですし、外部に対して自分たちの運営の透明性をアピールできるよい武器にもなります。 活動を発展させるためには、NPO法人格によって得られる権利も、健全で透明な組織運営が求められるという義務も、両方がその将来に寄与することになると思います。 |
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2 法律に定められた運営 | |
NPO法(特定非営利活動法人促進法)にそって、総会や理事会を開催し、会計書類を整え、事業報告書などを作成しなければなりません。また、定款や役員の変更が生じたときには、所轄庁への認証申請や届け出が必要になります。 |
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3 課税対象として捕捉される | |
法人として、きちんと税を負担することになります。経理もきちんと記帳しなければなりません。NPO法人に対する課税は、なかなか複雑ですが、概していえば、株式会社に適用される税制より優遇されていますが、公益法人ほどには優遇されていないという状況です。 |
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4 残余財産が戻ってこない | |
法人を解散したときには、残余財産は公的機関や公益を目的とする団体などに譲渡しなければなりません。
具体的には、他のNPO法人、国または地方公共団体、財団法人、社団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人などです。 定款で、寄付先の指定をすることになります。指定がない場合には、国または地方公共団体に譲渡することになります。
設立資金を出した人に、その資金が戻ってくるわけではありません。 |
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