NPOに対する税制優遇措置が緩和に |
|
|
|
|
・総収入に占める寄付金の割合が「3分の1以上」あるNPOへの寄付に税優遇を認めている現行基準を「5分の1以上」に緩和する。
現在は、公益性を判断するため、総収入に占める寄付金の割合が「3分の1以上」あることが、税優遇の条件とされている。しかし、NPO団体などから基準が厳しすぎるとの指摘が出ていた。実際、国や都道府県認証の特定NPOが9千弱あるのに対し、国税庁が税優遇の対象に認定しているのは、2001年10月の制度開始以来、わずか10団体にとどまっている。 ・NPOの収益事業から本業の公益事業への支出を寄付金とみなし、所得の2割までを非課税とする。 省庁が認可する公益法人には、年間所得の20%までの非課税措置がある。それに対し、NPOは国税庁が認可した団体でも適用されておらず、不公平との指摘が出ていた。 NPOへの期待はどんどん高まっており、実際に社会の中で大きな役割を果たすようになってきています。しかしながら、多くの団体が依然厳しい運営状況にあります。 今回の税制優遇措置によって、NPOにもっと多くの寄付が集まり、運営しやすい状況になるとよいと思います。 |